大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)427 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人吉浦勇、同前嶋繁雄の上告趣意のうち、憲法一四条一項違反をいう点は、

売春行為者自体を処罰の対象としないで売春を行う場所を提供して売春を助長した

者のみを処罰の対象とするかどうかは、憲法適否の問題ではなく、立法政策の問題

であるから、所論はその前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法

令違反の主張であり、刑訴法三二一条一項二号の規定自体が不明確であることを前

提として憲法三七条二項違反をいう点は、刑訴法の右法条が憲法の右条項に違反す

るものでないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第八三三号同二四年五月一

八日大法廷判決・刑集三巻六号七八九頁、同二九年(あ)第一五四号同三〇年一一

月二九日第三小法廷判決・刑集九巻一二号二五二四頁参照)の趣旨に照して明らか

であるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点は、原判決は所論のような判断

を示したものではないから、前提を欠き、その余は、違憲をいう部分を含め実質は

すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五三年五月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 岸 盛 一

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

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